「相続人(そうぞくにん)」とは、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産や権利・義務を法律上受け継ぐことになる人のことを指します。
具体的には、民法により、相続人になれる人は以下のように定められています:
■ 法定相続人の優先順位(基本的な順番)
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配偶者(常に相続人になります)
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子ども(直系卑属。養子も含む)
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子が亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わって相続(代襲相続)
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父母などの直系尊属(子どもがいない場合に限る)
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兄弟姉妹
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兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります(再代襲は不可)
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■ 例:
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被相続人に配偶者と子どもがいる場合 → 配偶者と子どもが相続人
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子どもがいないが**配偶者と親(父母)**がいる場合 → 配偶者と親が相続人
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配偶者も子どもも親もいないが兄弟姉妹がいる場合 → 兄弟姉妹が相続人
■ その他のポイント:
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遺言書がある場合、指定された人に相続(遺言相続)されることもありますが、法定相続人の「遺留分(最低限の取り分)」は守られる必要があります。
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相続人には「相続を放棄する権利」もあります。
🔍 相続手続きの全体ステップ(基本フロー)
✅ ステップ1:相続の開始(被相続人の死亡)
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戸籍の収集開始(死亡届の提出)
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相続のカウントは「死亡日」からスタート
✅ ステップ2:相続人の確定
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被相続人の**戸籍謄本(出生から死亡まで)**をすべて集める
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誰が相続人になるのか、法定相続人を確定する
✅ ステップ3:相続財産の調査
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プラスの財産:不動産、預金、株、保険金受取など
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マイナスの財産:借金、ローン、未払い金など
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遺言書があるか確認(公正証書 or 自筆)
✅ ステップ4:相続の方法を選択(3つの選択肢)
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単純承認:すべて相続する(通常はこれ)
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限定承認:プラスの財産の範囲で負債も引き受ける
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相続放棄:一切相続しない(家庭裁判所に申立、死亡から3ヶ月以内)
✅ ステップ5:遺産分割協議(相続人全員で話し合い)
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誰が何を相続するか決定
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協議がまとまったら**「遺産分割協議書」**を作成・署名・押印
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相続人が未成年の場合や認知症の場合、特別代理人や成年後見人が必要
✅ ステップ6:相続税の申告・納付
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相続税がかかる場合、死亡から10ヶ月以内に申告と納税
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基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
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税務署への相談や税理士との連携も重要
✅ ステップ7:名義変更などの実務手続き
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不動産の相続登記
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預貯金や証券口座の名義変更
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自動車、会員権、保険の名義変更なども必要
📌 補足:こんな時は専門家に相談を!
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相続人同士で話がまとまらない
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相続財産に借金や連帯保証がある
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海外に財産や相続人がいる
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遺言書の内容に疑義がある
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