不動産情報のおとり広告とはどんな事ですか?

不動産売買における「おとり広告」とは、実際には取引する意思がない物件や、すでに取引が終了している物件などを、あたかも取引可能であるかのように見せかけて広告する行為のことです。これは宅地建物取引業法により禁止されています。

具体的なおとり広告の例:

  • すでに売却済みの物件を、「まだ売れていない」として広告する。

  • 実在しない物件を「今ならこの価格で購入可能」として掲載する。

  • 相場よりも極端に安い物件を載せて、問い合わせを誘導し、別の高額物件を勧める。

  • 実際に難点のある土地を所有し、建築確認を取得してあるが売る意思がないので
  • 相場と比べて1,000万円~1,500万円安く表示する。

目的:

多くの場合、消費者の問い合わせや来店を誘導する「釣り広告」として使われます。問い合わせがあった際には、「その物件はちょうど成約してしまいましたが、他にも良い物件がありますよ」と言って、他の物件を紹介するパターンが典型です。

※仲介物件の場合、売主へ物件有無確認をするのは2週に1度以内(毎日は有無確認がとれない)との取り決めがあるので、問い合わせした際には

「売れてしまってます」という事象は起こりえます。しかし本当は売れているのを知っているのに、その時点で「まだあります」と言って会社に呼ぶのは

NGですのでそういう不動産会社には要注意です。

法的リスク:

おとり広告を行った不動産会社は、以下のような処分対象となる可能性があります。

  • 業務停止命令

  • 指導・警告

  • 最悪の場合、免許取消し

消費者の注意点:

相場より明らかに安すぎる物件には要注意。

現在の住まいと離れた場所で探す場合は特に注意。

(例えば、都内在住で埼玉県内でネット検索していると「埼玉県なら安いのでこれが相場かな?」と思ってしまいます)

 

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