成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産の管理や契約などを適切に行えるように、家庭裁判所がその人を支援する「後見人」などを選び、法的にサポートする制度です。日本の民法に基づいています。

この制度には、以下の3つの類型があります:


① 成年後見(法定後見)

本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任します。状況に応じて3つのタイプに分かれます:

  • 後見:判断能力がほとんどない場合

  • 保佐:判断能力が著しく不十分な場合

  • 補助:判断能力が一部不十分な場合

※後見人などが財産の管理や契約の代理、取り消しを行えます。


② 任意後見

将来判断能力が低下することに備えて、本人が元気なうちに「誰に」「どんな支援をしてもらうか」を公正証書で契約しておく制度です。実際に支援が必要になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して発効します。


主な役割・メリット:

  • 悪質な契約から本人を守る

  • 財産管理(預貯金、不動産など)を適切に行える

  • 施設入所や医療に関する契約を代理できる

  • 本人の意思や生活を尊重することが基本

 

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