事故物件を買ったり、借りたりしたらどうしよう!!?

 

不動産会社は一定の条件のもとで事故物件であることを告知する義務があります。

■ 告知義務について(日本の場合)

不動産会社や売主・貸主には、「重要事項説明義務」という法律上の義務があり、事故物件である場合には、原則として借主・買主に対して告知しなければなりません。


■ 告知される「事故物件」とは?

  • 過去に 殺人、自殺、火災による死亡事故 などがあった物件が該当します。

  • ただし、自然死や病死などについては、基本的に告知の義務はないとされています(例外あり)。

※自然死や病死の場合は死後の未発見期間の長短で扱いが変わってくることがあります。

※不動産会社側は知り得た情報は原則すべてお客様にお伝えする義務がございますので安心です。

 

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