「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」とは、
亡くなった配偶者が所有していた自宅に、残された配偶者が引き続き無償で住み続けることができる権利のことです。
🔹 制度の目的
これまでは、家が夫(または妻)の名義で、その人が亡くなったあとに相続が発生すると、
家を売却しなければならないケースもありました。
配偶者居住権は、残された配偶者の生活の安定を守るために、
2020年4月から新たに導入された制度です。
🔹 配偶者居住権の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 被相続人(亡くなった人)の配偶者 |
| 権利の内容 | 自宅に無償で住み続けることができる |
| 権利の期間 | 原則として配偶者の終身(死亡まで) |
| 不動産の扱い | 「居住権(配偶者)」と「所有権(相続人など)」に分かれる |
🔹 具体例
たとえば夫が亡くなり、妻と子どもが相続人の場合:
-
妻 → 自宅の「配偶者居住権」を取得(住み続けられる)
-
子ども → 自宅の「所有権(負担付き)」を取得
このように分けることで、妻は安心して住み続け、
子どもも将来的に所有権を維持できる仕組みです。
