教育資金の一括贈与非課税措置

 

教育資金の一括贈与非課税措置」とは、祖父母や父母などが子や孫に教育資金をまとめて贈与する場合に、一定の金額まで贈与税がかからないという特例制度です。


🧾 制度の概要(2025年10月時点)

■ 対象者

  • 贈与する人(贈与者):祖父母・父母など

  • 贈与を受ける人(受贈者):30歳未満の子・孫など

■ 非課税となる金額

  • 最大1,000万円まで非課税
    (ただし、学校以外の教育費は500万円が上限)

■ 資金の使いみち

非課税の対象となるのは、教育に関する費用のみです。

用途 非課税対象
学校等に支払う費用 授業料、入学金、施設費など
学習塾・習い事など 受講料、レッスン料など △(上限500万円)
留学費用 学費、渡航費など 〇(条件付き)

🏦 利用の流れ

  1. 金融機関(銀行・信託銀行など)で専用口座を開設
    贈与者が一括で資金を振り込みます。

  2. 教育費の支払い時にその口座から支払う
    領収書などを金融機関に提出して、教育費として使ったことを証明します。

  3. 残額があるまま30歳を迎えると、その時点で課税対象
    → 未使用分は贈与税がかかります。


⏳ 制度の期限

この制度は時限措置であり、国税庁による延長・改正が繰り返されています。
→ 現行では、令和7年(2025年)3月31日までに契約した分が対象でしたが、今後延長・改正される可能性があります。


⚠️ 注意点

  • 現金を直接渡したり、領収書なしで使うと非課税になりません。

  • 教育目的以外の支出(例えば生活費や旅行費など)は対象外。

  • 受贈者が30歳に達した時点で残高がある場合は、その残額に贈与税が課税されます。


💡ポイントまとめ

項目 内容
非課税限度額 最大1,000万円(学校以外は500万円)
受贈者の年齢 30歳未満
対象費用 教育に必要な支出
利用方法 金融機関を通じて管理
注意点 領収書管理・期限あり