相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは、贈与税の特例制度の一つで、生前贈与に対する税負担を軽くしつつ、将来的に相続税で調整する仕組みです。主に親や祖父母から子や孫への資産移転を円滑に進めるために利用されます。
🔹制度の概要
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 対象者 | 贈与者:60歳以上の親・祖父母 受贈者:18歳以上の子・孫(直系卑属) |
| 適用対象 | 不動産・現金・株式など(制限は特にない) |
| 非課税枠 | 2,500万円(累計)まで贈与税がかからない |
| 超えた分の税率 | 一律20%(累進課税ではない) |
| 相続時の精算方法 | 贈与された財産の価値を相続財産に加算して相続税を再計算し、既に払った贈与税は差し引く |
🔸この制度を使うメリット
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早い段階で資産移転が可能(例:住宅取得資金、事業承継など)
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贈与税の負担を抑えられる(最大2,500万円非課税)
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相続対策として生前贈与を計画的に行える
🔸注意点・デメリット
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一度この制度を選ぶと変更不可(暦年贈与には戻れない)
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将来の相続税が増える可能性がある(贈与分を加算するため)
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書類提出が必要(「相続時精算課税選択届出書」など)
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