不動産売買での再建不可の物件とはどういう事ですか?

 

「不動産売買の再建不可」という言葉にはいくつかの意味が考えられますが、おそらく以下のどれかを指している可能性があります。

想定される意味

  1. 「再建築不可物件」の売買
     この場合、「再建不可」は「再建築不可」の略で、不動産(主に土地)上の建物を取り壊しても、新たに建物を建てられない土地であることを意味します。
     これは以下のような理由で生じます:

    • 接道義務(建築基準法第43条)を満たしていない(幅員4m以上の道路に2m以上接していない)

    • 用途地域や条例によって制限されている

    • 市街化調整区域にある など

  2. 売買契約の「再建(やり直し)」ができないケース
     つまり、一度売買契約を締結・解除した不動産取引について、再度同じ条件で再交渉・再契約できないという意味で「再建不可」と言っている可能性もあります。


もし「再建築不可物件」のことを指している場合の注意点

  • 資産価値が低い:建て替えができないため、通常の土地より評価が低くなる

  • 融資がつきにくい:銀行の住宅ローンが利用できないケースが多い

  • 活用方法が限定される:リフォームや用途変更には制限が多い

 

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