不動産を売却するときの「媒介契約(ばいかいけいやく)」とは、売主(あなた)が不動産会社(仲介業者)に対して、「この物件を売る手助けをしてほしい」と正式に依頼する契約のことです。簡単にいうと、「この家、売ってくれませんか?」と頼むときのルールを定める契約です。
媒介契約には大きく分けて3つの種類があります:
① 専属専任媒介契約
1社のみに仲介を依頼する。
売主が自分で買主を見つけて売ることも できない。
業者は 毎週1回以上、販売状況を報告する義務あり。
**レインズ(不動産流通ネットワーク)**への登録:契約から5営業日以内。
→ 業者にとっては一番「責任感が重い」契約。がっつり動いてくれる可能性大。
② 専任媒介契約
1社のみに依頼は同じ。
ただし、売主が自分で買主を見つけて売るのは OK。
業者は 2週間に1回以上の報告義務あり。
レインズへの登録は契約から7営業日以内。
→ 自分でも買い手を探したい人向け。
③ 一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼できる。
売主が自分で買主を見つけるのももちろんOK。
業者の報告義務やレインズ登録の義務は なし(任意)。
→ 幅広く売却チャンスを広げたい人に向いていますが、業者の動きが消極的になる場合も。
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