「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とは、遺言書の内容を実際に実行する人のことを指します。つまり、遺言者が亡くなった後に、遺言書に書かれた内容(たとえば財産の分配や相続人への引き渡し、負債の整理など)を具体的に手続きとして行う役割を持つ人です。
具体的には、遺言執行者は次のようなことをします:
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遺言書の検認手続き(自筆証書遺言の場合)
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相続財産の調査と目録の作成
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財産の名義変更(不動産、預金、株式など)
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遺贈の実行(特定の人に財産を渡す)
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未成年の子の認知などの手続き(遺言に記載がある場合)
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相続税の申告・納付に協力
遺言執行者は誰でもなれるの?
はい。遺言者が指定すれば誰でもなることができます。ただし、以下のような点に注意が必要です。
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弁護士、司法書士、行政書士などの専門家がなることもあります(特に複雑な相続の場合に多いです)。
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遺言執行者を指定していない場合、相続人や利害関係者が家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
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一度就任したら、正当な理由がなければ辞任できません。
遺言執行者を指定するメリット
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相続人同士のトラブルを防ぎやすい
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専門家であれば、手続きをスムーズに進められる
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遺言の内容を確実に実現できる
もし遺言書を作成する立場にあるなら、「信頼できる人」や「専門的知識がある人」を遺言執行者に指定することを強くおすすめします。
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