不動産売買における「手付解除(てつけかいじょ)」とは、買主または売主が売買契約を一方的に解除できる制度のことです。ただし、一定の条件があります。
🔑 手付解除の基本的な仕組み
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手付金(てつけきん)
売買契約時に、買主が売主に渡すお金です。通常は売買代金の5%〜10%程度。 -
解除の方法と内容
- 買主:手付金を「放棄(返してもらわない)」すれば契約を解除できます。
- 売主:受け取った手付金の「倍額を返す(返金+同額を追加)」ことで解除できます。 -
解除できる期限
手付解除は相手が契約履行に着手するまでに限って認められます(一般的には「引き渡し準備」や「融資手続き開始」前まで)。
✅ 例(簡単なケース)
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不動産価格:3,000万円
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手付金:100万円
| 立場 | 解除したい場合の対応 |
|---|---|
| 買主 | 手付金100万円を放棄すれば解除できる |
| 売主 | 買主に200万円(手付金の倍)を渡せば解除できる |
💡注意点
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「契約履行に着手」とはいつか?
明確な線引きが難しく、トラブルのもとになります。事前に契約書で明記されていることが多いです。 -
手付解除は自由にできる反面、期限を過ぎると違約解除扱いとなり、違約金が発生します。
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