不動産売買の手付解除とはどうものですか?

 

不動産売買における「手付解除(てつけかいじょ)」とは、買主または売主が売買契約を一方的に解除できる制度のことです。ただし、一定の条件があります。


🔑 手付解除の基本的な仕組み

  1. 手付金(てつけきん)
     売買契約時に、買主が売主に渡すお金です。通常は売買代金の5%〜10%程度。

  2. 解除の方法と内容
     - 買主:手付金を「放棄(返してもらわない)」すれば契約を解除できます。
     - 売主:受け取った手付金の「倍額を返す(返金+同額を追加)」ことで解除できます。

  3. 解除できる期限
     手付解除は相手が契約履行に着手するまでに限って認められます(一般的には「引き渡し準備」や「融資手続き開始」前まで)。


✅ 例(簡単なケース)

  • 不動産価格:3,000万円

  • 手付金:100万円

立場 解除したい場合の対応
買主 手付金100万円を放棄すれば解除できる
売主 買主に200万円(手付金の倍)を渡せば解除できる

💡注意点

  • 「契約履行に着手」とはいつか?
     明確な線引きが難しく、トラブルのもとになります。事前に契約書で明記されていることが多いです。

  • 手付解除は自由にできる反面、期限を過ぎると違約解除扱いとなり、違約金が発生します。

 

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