みなし相続財産

「みなし相続財産」とは、法律上の相続財産ではないが、相続税の課税対象として扱われる財産のことをいいます。
つまり、名義上は相続によって取得したものではなくても、実質的に相続によって得たとみなされる財産です。


主なみなし相続財産の例

種類 説明
死亡保険金 被相続人が契約者で、相続人が受取人の生命保険金など。
死亡退職金 被相続人の勤務先などから、遺族に支払われる退職金。
定期金に関する権利 年金や給付金など、被相続人の死亡によって相続人が継続的に受け取る権利。
契約に基づく給付金等 信託契約などで、死亡に伴って給付される金銭。

相続税の非課税枠(例:死亡保険金・退職金)

  • みなし相続財産のうち、死亡保険金や死亡退職金については、以下のように一定額まで非課税になります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

なぜ課税対象になるのか?

これらの財産は、名義上は遺産ではない(たとえば生命保険金は受取人固有の財産)が、被相続人の死亡によって得られるものであり、実質的には遺産と同様の性質があると考えられるため、課税対象とされます。


まとめ

  • みなし相続財産 = 名義上は相続財産でないが、相続税の課税対象になる財産

  • 代表例:死亡保険金、死亡退職金

  • 一定額まで非課税の特例あり(500万円 × 法定相続人)

 

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